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建物を壊したのに登記上は家が残っている?「滅失登記」とは
建物の解体工事が無事に終わり、土地もきれいな更地になった。
「これで解体に関することは全部終わり!」
と思われる方も多いのですが、実は建物を壊しただけでは、登記上の建物が自動的に消えるわけではありません。
現地にはもう家がないのに、登記簿上では建物が存在したままになっていることがあります。
そこで必要になるのが、**「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」**です。
今回は、解体後に忘れず確認しておきたい「滅失登記」について、初めての方にも分かりやすく解説します。
「滅失登記」とは?
建物滅失登記とは、簡単にいうと、
「この建物は取り壊され、現在は存在していません」
ということを登記簿に反映させるための手続きです。
建物を解体したからといって、法務局の登記情報から自動的に建物が消えるわけではありません。
そのため、実際の土地は更地になっていても、滅失登記をしていなければ登記上は建物が残った状態になることがあります。
滅失登記はいつまでにする?
建物を取り壊した場合、原則として建物が滅失した日から1か月以内に滅失登記を申請する必要があります。
「土地を売るときにすればいい」
「また新しい家を建てるときでいい」
と後回しにせず、解体工事が完了したら早めに手続きを進めておくことが大切です。
滅失登記をしないとどうなる?
建物がなくなっているのに登記だけ残っていると、後になって手続きが必要になったときに困ることがあります。
例えば、
土地を売却したい
新しい建物を建てたい
相続の手続きをしたい
といった場面で、登記上の建物が残っていることが分かり、先に滅失登記が必要になる場合があります。
解体してから長い年月が経ってしまうと、当時の資料や関係者の確認などに手間がかかる可能性もあります。
そのため、解体工事とセットで考えておくと安心な手続きです。
誰が手続きをするの?
建物滅失登記は、基本的には建物の所有者が申請する手続きです。
所有者ご自身で法務局へ申請することもできます。
一方で、
「登記の手続きがよく分からない」
「必要書類をそろえるのが不安」
「仕事が忙しくて手続きする時間がない」
という場合には、土地家屋調査士へ依頼する方法があります。
土地家屋調査士は、建物の滅失登記などを扱う専門家です。
解体業者が滅失登記をするわけではありません
ここは少し間違えやすいポイントです。
解体業者が行うのは建物を実際に解体・撤去する工事であり、滅失登記そのものを解体業者が代理で申請するわけではありません。
ただし、滅失登記を行う際に必要となる建物を取り壊したことを確認するための書類について、解体業者が関係する場合があります。
弊社でも、解体工事完了後に必要となる書類について対応いたします。
自分で申請する?土地家屋調査士に依頼する?
どちらを選ぶかは状況によって変わります。
建物や登記の状況がシンプルで、必要書類をそろえて法務局で手続きを進められる場合は、ご自身で申請することも可能です。
一方、
古い建物で登記内容が分かりにくい
所有者が亡くなっている
相続が関係している
複数の建物がある
登記と現況が一致していない
などの場合は、専門家へ相談した方がスムーズなケースもあります。
「土地家屋調査士って誰に頼めばいい?」という場合は
普段から登記手続きをする機会は少ないため、
「土地家屋調査士なんて知り合いがいない」
という方も多いと思います。
その場合は、弊社へご相談ください。
土地家屋調査士をご紹介することも可能です。
解体工事が終わったあとも、次に必要な手続きが分からず困らないようサポートいたします。
解体工事が終わったら確認しておきたいこと
解体工事が終わったら、建物がなくなったことだけを確認して終わりではありません。
土地の仕上がりや撤去範囲を確認するとともに、建物滅失登記についても忘れず確認しておきましょう。
特に土地を売却する予定がある場合や、建て替えを予定している場合は、早めに手続きを進めておくとその後がスムーズです。
「建物を壊すこと」と「登記から建物を消すこと」は別です
実際の建物を取り壊すのが解体工事。
登記簿上からその建物がなくなったことを反映させるのが建物滅失登記です。
見た目には完全な更地になっていても、登記上では建物が残っていることがあります。
解体工事が完了したら、
「滅失登記も必要だったな」
と思い出していただければ大丈夫です。
株式会社バロックワークスでは、解体工事はもちろん、工事後に必要となる書類についてもご案内しています。
土地家屋調査士への依頼をご希望の場合はご紹介も可能ですので、解体後の手続きについて分からないことがあればお気軽にご相談ください。
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