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「道路使用許可」と「道路占用許可」は何が違う?解体工事で必要になるケースを解説
解体工事の見積書や工事前の打ち合わせで、
「道路使用許可が必要です」
「この現場は道路占用許可も必要になります」
と言われることがあります。
名前がよく似ているので、
「道路使用と道路占用って同じじゃないの?」
「道路を使うだけなのに許可が必要?」
「どこに申請するの?」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
実はこの2つ、許可を取る目的も申請先も違います。
今回は、解体工事で関係することの多い「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いを分かりやすく解説します。
簡単にいうと「作業する」のか「物を置く」のか
まず、大まかな違いを覚えておくと分かりやすいです。
道路使用許可
道路上で工事や作業などを行うための許可
道路占用許可
道路に一定の物件や施設を設置して、継続的に道路を使用するための許可
道路使用許可は主に**「行為」**に対する許可。
道路占用許可は主に**「物件を設置して道路を継続的に使用すること」**に対する許可です。
① 「道路使用許可」とは?
道路使用許可は、道路上で工事や作業などを行い、通常の交通に影響する可能性がある場合などに必要となる許可です。
解体工事では、敷地内だけですべての作業ができれば問題ありませんが、住宅密集地や狭い道路ではそうはいかないことがあります。
例えば、
道路上に工事車両を配置して作業する
道路上で重機やクレーンを使用する
道路の一部を使って工事を行う
といったケースです。
道路は本来、人や車が通行するための場所です。
工事のために特別な使い方をすると、歩行者や車両の安全・通行に影響する可能性があります。
そのため、必要に応じて道路使用許可を取得します。
道路使用許可はどこに申請する?
道路使用許可の申請先は、工事を行う場所を管轄する警察署です。
道路交通法に基づく許可で、所轄警察署長が許可します。 (国土交通省)
申請時には現場の状況に応じて、
作業場所
作業期間・時間
道路の幅
車両や重機の配置
歩行者・車両の通行方法
交通誘導員の配置
などが分かる資料を作成します。
「道路を使います」と届け出るだけではなく、道路を使用しても安全に通行できるよう、どのように工事するのかを計画することが重要です。
② 「道路占用許可」とは?
道路占用許可は、道路に一定の工作物や物件、施設などを設置して、道路の一部を継続して使用する場合に必要となる許可です。
例えば工事では、
足場
工事用の板囲い
仮設物
工事用材料
などを道路上に設置する場合が該当することがあります。
実際に工事用の板囲いや足場、詰所、工事用材料などは、道路占用の対象となる物件として定められています。 (国土交通省)
道路占用許可はどこに申請する?
道路占用許可は、警察署ではなくその道路を管理している道路管理者へ申請します。
道路によって管理者が異なるため、
国
都道府県
市区町村
など、申請先も現場によって変わります。
道路法に基づき、道路上に一定の工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。 (国土交通省)
③ 両方必要になることもあります
ここが少し分かりにくいところです。
現場によっては、
「道路使用許可だけ」
の場合もあれば、
「道路使用許可+道路占用許可」
の両方が必要になる場合もあります。
例えば、道路上に足場を設置して一定期間その場所を使用し、その周辺で工事作業も行う場合です。
このようなケースでは、道路管理者による道路占用許可に加えて、警察署長による道路使用許可も必要になることがあります。 (国土交通省九州地方整備局)
解体工事では道路の広さがとても重要です
解体工事の現地調査で、弊社が道路幅や周辺状況を細かく確認するのには理由があります。
道路の広さによって、
どの大きさのダンプが入れるか
重機をどこから搬入するか
廃材をどこで積み込むか
工事車両を敷地内に入れられるか
道路上で作業する必要があるか
交通誘導員が必要か
などが変わるからです。
例えば、十分な広さの敷地があり、重機もダンプもすべて敷地内に入れられる現場と、玄関を出たらすぐ道路という住宅密集地では、同じ大きさの建物でも施工方法が大きく変わります。
「家の前の道路だから自由に使える」わけではありません
これも意外と勘違いされやすいポイントです。
自宅の前だからといって、道路を自由に工事スペースとして使用できるわけではありません。
例えば、
「少しの間だからダンプを道路に置いて作業しよう」
「足場が少し道路にはみ出すだけだから大丈夫」
と自己判断するのではなく、現場の状況と作業内容を確認して、必要な許可を取得したうえで工事を行うことが大切です。
許可が必要かどうかは現場によって違います
すべての解体工事で道路使用許可や道路占用許可が必要になるわけではありません。
敷地内だけで安全に作業でき、道路を特別に使用しないのであれば、工事内容によっては必要ない場合もあります。
反対に、
前面道路が狭い
敷地いっぱいに建物が建っている
道路側に足場を設置する必要がある
道路上で作業する必要がある
重機や工事車両の配置が道路に影響する
といった現場では、許可が必要になる可能性があります。
そのため、現地調査の段階で道路幅や建物との位置関係を確認することが重要です。
道路使用許可と道路占用許可の違いをまとめると
覚え方はシンプルです。
道路使用許可
→ 道路で「作業する」ための許可
→ 主な申請先は所轄警察署
道路占用許可
→ 道路に「物を設置して継続的に使用する」ための許可
→ 申請先は道路管理者
そして工事内容によっては、両方の許可が必要になることもあります。
安全に解体するために、道路まで確認します
解体工事の現地調査では、建物だけを見ているわけではありません。
建物の構造や大きさだけでなく、
前面道路の幅
重機の搬入経路
ダンプの進入経路
電線などの上空障害物
歩行者や車両の交通量
近隣住宅との距離
なども確認しています。
「この道路でどうやって解体するのか?」
まで考えて施工計画を立てることが、安全でスムーズな解体工事につながります。
株式会社バロックワークスでは、現場の道路状況や施工方法を確認し、道路使用許可・道路占用許可が必要となる場合の申請手続きは、すべて弊社で行います。
お客様に警察署や道路管理者へ申請に行っていただく必要はありません。
現地調査の段階で道路幅や作業方法を確認し、必要な許可を判断したうえで、申請から許可取得、施工計画まで弊社で対応し、安全に工事を進めます。
狭い道路や住宅密集地など、
「こんな場所でも解体できる?」
という現場でも、まずはお気軽にご相談ください。
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